「一時所得」と「雑所得」の違い
こんな見出しの日記(ブログ)を書こうと思ったのは、
「国税庁や関係国税局の主張が、
あまりにも不合理不条理だとしか思えない。」
からである。
まあ、その方たちにはその方たちの主張が有るのは当然だけどね。
と言うのも、給与などでない、その他の所得の内、
・「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」
なら「雑所得」で、広く必要経費を認めるが、
・継続的行為から生じた所得でない」
なら、「一時所得」であり、
直接利益を生み出した投資しか経費として認めない、
と言うこと。
では、何でそれが不合理不条理だと言うと、
「競馬配当金は、一時所得で、雑所得でないので、
外れ馬券の購入費は、経費として認められない。」
と言うもので、それで、人生がどん底に陥った人がいたからである。
それを書いてみると。
大阪の脱税事件=========================
この事件は、
・大阪のサラリーマンが、
・プログラムを自作して、馬券を購入、
・2007〜2009年の3年間に、
・約28億7000万円分の馬券を購入、
・約30億1000万円の配当を得て、
・利益は約1億4000万円だったが、
・大阪国税局は、
・約30億1000万円の配当の馬券のみを必要経費とし、
・残りの外れ馬券は必要経費として認められないから、
・約30億1000万円の配当から必要経費を引いた、
約29億円を「一時所得」とし、それに対して、
・約5億7000万円を脱税したとし、それに加え、
1億2000万円の追徴税を課した。
と言うものである。
結果だが、最高裁判所が、
・この男性は、パソコンプログラムで、
継続的に利益を求める活動をしたので、
一時所得ではなく、雑所得に当たり、
外れ馬券を含めて馬券購入し利益を上げたので、
外れ馬券も必要経費として認めるべき。」
・結果、脱税額は約5億7000万円でなく、
5000万円とするのが妥当。
との判断を出した。
お陰で、この男性は救われた。
と言いたいところだが、実際は、
・脱税の刑事罰(執行猶予付き)、
・脱税額5000万円と追徴税の支払い、
・失職、
などの不幸にさらされているそうな。
気の毒だ。
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ところで、この男性は継続的に馬券を買い続けて利益を追求していたので、外れ馬券も経費として認められるた。
けど、思い出した時に、気の向いた時に、馬券を買う私のような人間は、例えば、
・300万円分の馬券を買って、
・やっとのことで200万円の配当金を得た場合、
・遣った300万円全部は必要経費として認めてくれず、
・200万円を勝ち取った馬券が100万円とすると、
収益に結び付いた100万円だけが必要経費になり、
・200万円の外れ馬券は正にムダ金にしかならない上に、
・収益300万円−経費100万円=当初の課税対象200万円、
200万円−特別控除50万円=実際の課税対象150万円、
となり、確定申告をしないと、脱税になるのである。
競馬で負けてるのに、まだ税金を払わなきゃならないんだよ。
・投資額が300万円で、
・配当額が200万円だと、
・100万円も負けている、
んだよ。
それなのに、
「貴方は、競馬で200万円も稼いだ。」
と言われ、まだ税金を取られるんだよ。
もう1回言うけど、
「確かに、配当金は200万円貰うけど、
投資額が300万円掛かっているから、
差し引きで100万円も負けている。」
んだよ。
それなのに、経費は無視して、貰った配当金だけに目を向け、税金を取ろうとするんだよ。
なお、サラリーマンなどの場合、
・給与所得や退職所得以外の所得が、
・20万円以下であれば、確定申告を要しない、
と言う「20万円ルール」と呼ばれる特例が有る。
これを馬券購入に当て嵌めると、
・払戻金から当たり馬券の購入費を差し引いた総額が、
90万円以下の場合、
・90万円−特別控除額50万円の税率1/2=20万円となるので、
「20万円ルール」で確定申告は不要だが、
90万円を超えれば、確定申告が必要
になると言うことだ。
結論を書くと、
・一時所得が50万円以下なら、
特別控除額の50万円以内なので、
問題無く確定申告が不要で、
・50万円を超えてても、90万円を超えなければ、
90万円−特別控除額50万円の税率1/2=20万円
の「20万円ルール」の範囲内なので、
確定申告は不要。
と覚えておこう。
ところで、今日の私は、何の為に、こんな日記(ブログ)を書いているんだっけ?
そうそう、思い出した。
「競馬の配当金も、
宝くじの当選金と同じように、非課税にしろ!」
と言いたいのだった。